No.1627: GID関連(改名・性別変更)の申し立てのやり方(家庭裁判所)
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2015年01月29日の日記の概要
GID関連(改名・性別変更)の申し立てのやり方について書きました。家庭裁判所に行ってきました。
.GID関連の申し立て
こんにちは。
ラキです。
今日はGID関連の申し立てについての記事を書こうと思います。
ざっくり言うと、「改名」と「性別変更」のふたつです。
何を隠そう、今さっき東京家庭裁判所で一通りやってきたところなので、ばっちりです(笑)
あとは連絡を待つだけ、という状態です。ドキドキ。
ネットで調べれば誰でもカンタンに申し立てができますが、お時間のある方は、イメトレがてら、あわせてこの記事もお読み戴ければと思います。
なお、改名だけ先に済ませてしまう、という例もよくあるかと思いますが、わたしの場合は両方同時に申し立てました。
前提
東京家庭裁判所での手続きをもとに書いています。
他の地方の家庭裁判所では多少異なるかもしれません。
そういった情報があればTwitterにreplyを飛ばして戴ければ、この記事に追記します。
改名
文字通り、名を改める手続きです。
性別を順調に移行していても、本名でバレちゃうってことがよくあります。
でも本名を変えてしまえば問題ない、ということです。
リンク先でも、とても分かりやすくまとめられています。
必要な書類
- 申立書
- 性同一性障害の診断書
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 名の変更の理由を証する資料
申立書は上記リンク先、裁判所のウェブサイトにてPDF形式で提供されています。
ファイルをDLして印刷して記載すれば大丈夫です。A4サイズで印刷すればOKです。
いろいろ書くところがありますが、ボールペンを手に取ったら意外にカンタンです。
まずは紙とペンを用意しましょう。
申立書の書き方
申し立ての理由は、わたしは8にしました。
8.その他(性同一性障害のため)と記載。
その他、長期間使用しているのであれば7でも許可が下りるようですが、周囲の方のアドバイスでは8安定ということでした。ここまできてわざわざ茨の道を歩くことはないので、素直に8にしました。
GIDを理由にせずに単に永年使用を理由にするには5年ぐらい遡っての使用実績を証明しないといけないこともあるようです。けっこう大変らしい。
2枚目の大きな枠の中の記載についてですが、適当に文字で埋めておいて下さい。参考になるサイトへのリンクを貼っておきます。
めっちゃ有名なところで恐縮ですが。
☆名前の変更(1)☆ - 俺の嫁ちゃん、元男子。(ちぃのGID-MtFの4コマブログ)
GID診断書
さて、申し立ての理由を「性同一性障害のため」にしたら当然ながら、性同一性障害の診断書が必要になります。
なお、性別変更も同時に申し立てる場合はそちらの診断書が1部あれば大丈夫です。
別々にやるよりもちょっとだけ安く済みます。
病院の文書料も高いですから、これは助かります。
戸籍謄本
別名、「全部事項証明書」という450円もする高い紙切れを本籍地のある役所で買います。
これを取得するために、身分証明書などが必要になるので、お忘れなく。
本籍地が遠隔地の場合は、ちょっと面倒臭いですが、郵送でも取り寄せできます。
マジ、本籍とかいうシステム、めんどくさいです。
名の変更の理由を証する資料
郵便物とか、オンラインショッピングの領収書とか、公共料金の支払い証明書とか。
もっていったけど、後日の呼び出し時で良いと言われて受け取りを拒否されました(笑)
性別の取り扱いの変更
GID特例法に基づいた手続きです。
特例法の要件は6つですが、ここではぜんぶ満たしているものとして書きます。
- 申立書
- 申立人の出生時から現在までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
- 所定の事項の記載のある2人以上の医師による診断書
申立書
書くのがやたら面倒臭いですが、わたしは改名とセットで30分ぐらいで書けたので、頑張りましょう。
たいていの項目は戸籍謄本などを写せばOKで、最後の大きな枠の中は記入例を参照しながら、診断書の記述と矛盾のないように要旨を書きましょう。いっぱい書くので、めんどくさいです。
申立人の出生時から現在までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
これが人によって必要な枚数が変動する厄介な書類です。
戸籍謄本(全部事項証明書)は改名手続きと同じものです。
なので、改名と同時に申し立てるのであれば1部で大丈夫です。
枚数が変動する理由は後述するとして、わたしの場合は3種類でした。
- 改製原戸籍
- 婚姻前の本籍地の戸籍謄本
- 婚姻後の本籍地の戸籍謄本
まず1番目はコンピュータ化される前の縦書きの戸籍謄本です。
初めて見ました。
2番目は、婚姻前の、親の戸籍に入っていたときの戸籍謄本。
この戸籍謄本では、長男(私)は婚姻のため「除籍」とされています。
3番目は、婚姻に伴って作られた新しい戸籍の戸籍謄本。
現在進行形でラブラブなパートナーが離婚のため「除籍」されててつらい。。。
このように、除籍される度に別の戸籍へと移っていくので、それを追いかける形で、出生時から現在に至るまで、すべての戸籍謄本を集めなければいけません。
これが枚数が変動する理由です。めんどくさいです。
ちなみにわたしのパートナーは、親の戸籍→除籍→夫婦の戸籍→除籍→離婚後の単独の戸籍ということで現在3つめの戸籍に移ってるはずですね。
行政と司法の権力分離が行われているのは良いですが、なんでこれを国民が集めないといけないのか。
戸籍制度ホント存在する意味わかんね。
マイナンバー制とかじゃだめなのか。。。
所定の事項の記載のある2人以上の医師による診断書
書類が正規のものであれば入手手段は問われないので、がんばって手に入れましょう。
なくさないでね。文書料、めっちゃ高いよ。
あの金があったらキャバクラで遊べたのに。
さいごに
必要書類は、
改名は
- 名の変更の申立書
- 性同一性障害の診断書
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 名の変更の理由を証する資料
性別変更は、
- 性別の変更の申立書
- 申立人の出生時から現在までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
- 所定の事項の記載のある2人以上の医師による診断書
同時に行うなら、
- 名の変更の申立書
- 性別の変更の申立書
- 所定の事項の記載のある2人以上の医師による診断書
- 申立人の出生時から現在までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
- 名の変更の理由を証する資料(後日で良いかも)
なお、切手や印紙は家庭裁判所の売店で買えます。たぶん。
東京家庭裁判所は地下のコンビニで買えました。
申立書等を受付に提出したら、必要な金額になるように内訳を計算して紙に書いてくれて、地下で買ってきてくださいと案内されたので、予め自分で用意しなくても良いと思います。
以上、性同一性障害(GID)関連の改名と性別変更の手続きについてでした。
裁判所に呼び出されてなにか事件が起きたら、あらためて報告します。
それでは。