No.364: 「薬事法」第1章 総則 第1条・第2条「医薬品」の定義
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2005年09月08日の日記の概要
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.第1条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
予てからの企画であった「薬事法」に対する理解の深化を図る目的で...
やめた。
自分の文体が硬いとどれが条文か分かんなくなるw
とにかく、これからはじっくりと「薬事法」と「薬剤師法」の各条文を理解して覚えていきます。ですので、もしも理解・解釈が間違っていたら指摘してください。
第1条ではまず、「薬事法」の目的が記述される。
大まかに言えば、
「既にあって、使えば健康になる かもしれない 化合物の使い方を決めるため」、「まだ見ぬ夢の薬品を生み出して人々を苦しみから救うための制度を作るため」
第2条は長すぎるので、引用なし。定義ばっかりで退屈だ。
しかし法律解釈上、定義は重要なのでここは全部区別できるようにならなければこの先に進んでいけない!!!
医薬品
医薬部外品
化粧品
医療機器
高度管理医療機器
管理医療機器
一般医療機器
特定保守管理医療機器
生物由来製品
特定生物由来製品
薬局
製造販売
対外診断用医薬品
希少疾病用医薬品
治験
についての「定義」
ひとつの記事だけでは長くなりすぎるので、今回は「医薬品」のみ。
「医薬品」とは?
1.日本薬局方に収載されておるもの全て。
2.人や動物の疾病の「診断」・「治療」・「予防」に用いる事が目的とされているもの(機械は除外)。
3.人や動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物(機会は除外)
まあ、機械・器具を除く理由は簡単だと思う。
だってもし除かなければ、包丁とか、斧とか、鉈(ナタ)とか、はさみとか、銃とか、missileとか、原子爆弾とか、dynamiteとかも人の構造や機能を破壊する目的で使ったら「薬事法」違反の容疑で逮捕されるって事になってくる?w
法律って、こういった当たり前の事をいっぱい積み重ねて、法廷で被告を追い詰めていくのか。そしてちょっとでも手ぬるいと頭の切れる弁護士が「犯罪者」を「無罪」にしてしまう。
この意味で、一般人からすれば「弁護士」は犯罪者の片棒を担いでいるようにも見えるのだが、このような発言をすれば、直ちに、「容疑者」、「被告」は「犯罪」を犯したものであるとは限らない、無実かもしれないという反論が却ってくるだろう。
その点には私は同意できるし、自分がもしも心当たりの無い事で訴えられたらきっとすがりつくと思う。
そうだ、名誉毀損とかになるといけないので、謝罪しようw
先日、STAR MAILが本当にQuo cardを送るつもりがあるのかとか、地雷原だとか言っていたが、実際に送られてきた。疑って申し訳ない。今は反省しているw
っていうか、それでも「出会い系」とのつながりが 怪しい とは思うのだが。
それ以前に私は性欲0なので、サクラからのmailなんてなんとも思わないし、最近は友達ともそんなにmailしないのでケータイが出会い系mailで埋もれようと無問題だw
いま、朝の5時ですけど(TVでは台風14号のNewsやってる)、あるAffiliateの利用規約を読み直して激しく鬱orz..