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No.365: 刑法230条

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月別表示: 2005年09月の記事 カテゴリー: 未分類

投稿者 Lakililac 投稿日時 2005/09/09 18:00:00

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2005年09月09日の日記の概要

刑法230条

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 東大のcircle恒河砂の「逆評定」に倣い、北里大学の「逆評定」をつくろうとか思ったんだけど、教員を「実名」で授業の評価を晒すのは法的にどうなんだろうかと思い思索中。


 それ以前に教授の名前をあまり覚えていないって言うのが致命的なのだがww


一応、web site 「法庫」より、刑法230条では、


第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。


とあるので、個人に対して悪口を書くと罰せられそうな気がするw

特に北里大学は私立大学なので東大よりも教員の雇用に大してsevereなのかも知れないwwよく分からないがw


ただ、良いも悪いも含めての「逆評定」だから、そんな生ぬるいものにしたくは無いんだけど。


(公共の利害に関する場合の特例)

第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


「公益」っていう言葉の定義が良く分からない。


もしも「大学生の大学生活の向上」や「大学側がよりよい環境を提供する動機を与えること」を目的とした「逆評定」であるのならば、法的には問題無いと言う事なのだろうか?


まあ、親告罪なので大学や教員個人に訴えられなければそれまでなのだけど。

そして、自分の授業内容を貶されたとして訴えるようなことをするとは思えないのだが。


教えてエロイ人。

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